
2024年10月から、後発品のある一部の先発品(長期収載品)について、患者が先発品を希望した場合、通常の自己負担分とは別に選定療養として「特別の料金」を支払う制度が導入された。選定療養とは大部屋があるにもかかわらず個室の差額ベッドを患者が希望した場合の差額ベッド代のようなものだ。
この制度が始まって、びっくりしたのはそれまで外来で「絶対に後発品はいやだ」と言っていた患者さん(なぜか女性が多い)が、急に「後発品でもいい」と言い出したことだ。理由は「特別料金を取られるなら後発品でがまんするという」。
おなじ理屈をOTC医薬品がある処方薬である「OTC類似薬」にも選定療養を当てはめてはどうだろうか?OTC医薬品があるにもかかわらずあえて医療機関で処方薬を希望する患者には、OTC類似薬に選定療養を課す方法だ。・・・と思っていたらなんと2023年9月29日の社会保障審議会医療保険部会の資料にちゃんとその議論が載っていた(図)。
図の薬剤自己負担の見直しに関する主な項目の3番目にOTC類似薬の保険給付範囲の除外や償還率の変更、定額負担の導入などとある。これに選定療養の検討を加えればよいのだ。
まずOTC類似薬の選定療養はPL顆粒から導入してはどうか?選定療養の額は最初はOTC医薬品の市販価格と公定薬価の差額分の4分の1の25%から始めて、いずれは差額分100%の選択療養を導入するのだ。こうすれば病院の外来に来る処方薬のPL顆粒信奉者もさすがに、街の薬局でパイロンPL顆粒を購入するようになるだろう。