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新地域医療構想と医療機関機能


 2025年10月の医療法改正で、新地域医療構想が立法化し発足する。これを受けて、2025年度中に新地域医療構想のガイドラインが国から都道府県に発出され、2026年4月から各都道府県でその準備が始まる。そして2027年4月より新地域医療構想が実施される。

 新地域医療構想では地域における4つの医療機関機能の類型が新設される。4つの医療機関機能とは①急性期拠点機能、②高齢者救急・地域急性期機能、③在宅医療等連携機能、④専門機能の4つだ。これを人口規模により大都市型、地方都市型、人口の少ない地域の3つの区域ごとに、その医療機関数の目標数を定める(図表)。

 たとえば①の急性期拠点機能の数については、人口の少ない地域では1つ、地方都市型等における拠点機能の医療機関数は人口規模に応じて設定する。東京などの人口の極めて多い地域では、個別性が高く、地域格差是正や医師偏在などの課題が指摘されていることを踏まえ、その取扱いは例外的に定める。

 急性期拠点機能について、地域で協議する際には、救急車の件数、全身麻酔の手術件数、緊急手術の件数、急性期を担う病床数、稼働率、医師数等の医療の提供状況等に関するデータの他、医療機関の築年数等、今後必要となる施設整備などの観点も参考にする。

 ②の高齢者救急・地域急性期機能については、高齢者救急を受け入れ、入院早期からリハビリ等の実施が可能、高齢者施設等の協力医療機関となることに加え、地域により救急搬送等の受け入れ実態、求められる役割が様々であることを踏まえ、その機能として救急受け入れ件数の他、例えば施設等からの受け入れを地域で開放し、平日日中の救急車お受け入れれるような地域間での合意・連携体制があること、診療所が少ない一部の地域では、一次救急当の外来医療を提供することなどが挙げられる。

 ③の在宅医療等連携機能については、在宅医療において積極的役割を担う医療機関や高齢者施設等の協力医療機関となることや、協力状況を地域の医療機関、高齢者施設、消防との間で共有を求めることなどが挙げられる。

 ④の専門等機能は、特定の診療科に特化した手術件数や、有床診療所の担う地域に根差した機能や、回復期リハビリ機能、高齢者の中長期的な入院機能が相当する。

 

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